手書きから始まった”戸籍”の記載で発生した辞書に載っていない”誤字”がたくさん発生していました。
それを平成2年10月から”誤字”の解消を行っていくわけです。
”誤字”ではない、”正字”とは、次のようになっていました。
・常用漢字表の通用字体
・戸籍法施行規則別表第二の一の文字
・戸籍法施行規則別表第二の二の文字
・平成16年改正の平成2年10月20日民二第5200号通達別表の文字
・康煕字典、その他辞書に正字として掲載されている文字
下記のPDFに「氏名又は名の記載に用いることのできる俗字表」や「通用字体に準じて整理した字体表」が載っています。
参考になります。
「氏名又は名の記載に用いることのできる俗字表」を見ていると、私の分類で分けているものもあるし、分けていないものもあります。
基本的には分けているのですが、JIS第3水準・第4水準の漢字はできるだけ用いないことにしているので分けられないことがあるのです。
下記は「戸籍法施行規則別表」から見つけたPDFです。
相互の漢字が同一であると示されているものがいくつかあります。
例えば「晃」と「晄」、「桧」と「檜」、「萌」と「萠」です。
「晃」と「晄」は知りませんでした。
これは検討が必要です。
「萌」と「萠」に関しては以前に検討しており、苗字としては「萠」がほとんどであると結論が出ています。
「桧」と「檜」は分けるかどうか悩んでいるもののひとつでした。
また、上でみると、「常用漢字表の通用字体」と「戸籍法施行規則別表第二の一の文字」は変更できないが、「戸籍法施行規則別表第二の二の文字」、「平成16年改正の平成2年10月20日民二第5200号通達別表の文字」、「康煕字典、その他辞書に正字として掲載されている文字」は、本人の希望があれば、「常用漢字表の通用字体」と「戸籍法施行規則別表第二の一の文字」に変更が可能であるとなっていました。
分かりやすくいうと、いわゆる”俗字”的な漢字が苗字で用いられている場合、正字に変更することはできるということです。
それは知っていましたが、その漢字がどれであるかという細かなことは知りませんでした。
これらも参考にしていきたいと思います。
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