2023年3月28日火曜日

人名用漢字に関して

 個別に質問があって、なるほどと思ったので”人名用漢字”に関して再定義します。

”人名用漢字”は”子の名前として戸籍に記載できるもののうち、常用漢字でないもの”という定義があります。

これはまあそうでしょう。


現状、私が作っている苗字の表はJISの定義に基づいて作っています。

JIS第1水準であれば異体字があろうがそれだけで独立させますし、第3水準や第4水準の漢字を用いた苗字の場合は異体字の有無によって考えています。

第3水準や第4水準の漢字に第1水準の異体字があれば、それは併記扱いとしていません。


ちょっと分かりにくい説明になりましたが、最初の質問の趣旨としては”人名用漢字”でありながら”JIS第3水準 or 第4水準”であった場合は表に載せなくて良いのか?ということでした。


例えば「緑」の異体字である「綠」です。

綠」は人名用漢字でありながらJIS第3水準です。


「徳」の異体字である「德」も人名用漢字でありながら第3水準ですね。


どれくらい該当するものがあるのか探してみました。

人名用漢字でありJIS第3水準であるものは、なんと全部で99種でした!

かなりありますね。

「橫」とか「海」とかも該当していました。

こんなにあると思いませんでした。

「海」の異体字として海」をいちいち併記するのはどうかと思います。

人名用漢字であってもJIS第3水準であるものは原則的に載せないことにします。

0 件のコメント:

コメントを投稿